先行き不透明な世の中。副業を検討しているけど、会社にはバレないようにこっそり副業をしていきたいという人も多いと思います。
そこで今回は「副業が会社にバレる場合とバレない方法」についてまとめてみたいと思います。
まずは、副業が会社にバレる場合から見ていきましょう。
目次
副業が会社になぜバレる?
副業の所得が年間20万円を超える場合、税務署に確定申告が必要です。
確定申告しなかったら?
副業の所得を申告しないと、かえって副業が会社にバレるリスクが増すだけでなく、最悪、給与の差し押え等が発生する可能性があるので、絶対にやめましょう。
例えば、会社勤めのAさんが副業で年間20万円を超える収入を得ていたとします。
当然、管轄の税務署に確定申告をするわけですが、確定申告をすると、税務署は確定申告書の内容をAさんが居住する市町村の役所(例えば、市役所や区役所)にも共有します。
そして、Aさんが居住する市町村の役所は確定申告書の内容をもとに住民税額を算出し、Aさんが勤務する会社に「特別徴収税額決定通知書(会社用と従業員用)」と「納付書」を送付します。
勘が良い方はこの辺で気づいたかもしれませんね。
では、この辺で本題の「副業が会社にバレる場合」について、一つずつ見てみましょう。
副業が会社にバレる場合
副業が会社にバレるかは、どうやら住民税の特別徴収税額決定通知書が左右するということが薄々わかってきましたが、副業が会社にバレる場合には、大きく2つあります。
副業が会社にバレる場合
住民税が給与から見て高すぎる場合
所得が多くなれば、当然住民税の税額は高くなります。
会社の給料に比べてあまりにも住民税額が高い場合、会社に届いた「会社用の特別徴収税額決定通知書」を見た会社の給与や経理の担当者は、Aさんに何か給与以外の収入が発生したことを知り得てしまいます。
この時点では、“給与以外の収入” が副業かの確証はありません。
しかし、会社側は「Aさんはもしかしたら副業をしているかもしれない」という疑惑を持ち、副業が会社にバレる可能性がグンと上がるのです。
副業が会社にバレる場合
個人用の「特別徴収税額決定通知書」を見られた場合
会社に送られてくる「特別徴収税額決定通知書」には「会社用」と「個人用(納税義務者用)」の2種類があります。
「会社用の特別徴収税額決定通知書」には、Aさんから徴収する住民税の税額しか載っていないのですが、「個人用の特別徴収税額決定通知書」には「雑所得」や「事業所得」、あるいはアルバイトやパートして得た場合の「主たる給与以外の給与」別の所得金額がわかるように記載されています。
つまり、年間20万円を超えるような副業をしていたAさんは、会社に住民税の個人用の特別徴収税額決定通知書を見られてしまうと、副業していたことが筒抜けになってしまうのです。
「副業が会社にバレる場合」まとめ
このように副業が会社にバレる場合は、住民税の「特別徴収税額決定通知書」がポイントになります。
特に「個人用の特別徴収税額決定通知書」が会社に見られてしまうと一切言い訳ができないことになりますので注意が必要です。
しかし裏を返せば、確定申告の処理を上手くやって、住民税の「特別徴収税額決定通知書」をコントロールすることで、副業が会社にバレる可能性をなくすこともできます。
次は「副業が会社にバレないようにする」ための秘訣に触れてみましょう。
副業で給与をもらうと副業バレする!?
まず知っておきたいのは「副業で給与をもらうと会社に副業バレしやすい」ということです。
本業からも副業からも「給与所得」名目で受け取っている場合、住民税を徴収する市区町村役場側の事務手続きの関係で、本業分の住民税と副業分の住民税を分けてくれないことがよくあります。
そうなると、副業で稼いでいる場合は、給与から天引きされる住民税の額が本業の年収から見て明らかに多すぎ、会社の担当者が副業していることに気づく可能性が高くなってしまいます。
副業バレしないお金のもらい方とは?
あなたが副業として本業とは別のところで働く「ダブルワーク」をしているのなら、会社に副業バレしないよう副業先で働いてもらうお金の名目を気にしてみましょう。
復習になりますが、副業が会社バレる最大の理由は、給与から天引きされる住民税の額が本業の年収から見て明らかに多くて会社の担当者が疑問に思うから。
つまり、本業分の住民税と副業分の住民税を分け、副業分の住民税を自宅に請求してもらうことができれば、会社に副業バレする可能性を限りなく少なくすることができるのです。
では、副業で稼いだお金はどういう名目で払ってもらうのが良いのでしょうか?
副業バレしない為には「外交員」や「外注」「業務委託」扱いで “賃金” を受け取るようにしましょう。
外交員や外注・業務委託の報酬であれば給与所得にはなりませんので、年末調整&確定申告を上手にやれば、本業分の住民税と副業分の住民税を分けてることで、会社担当者が目にする住民税額が妥当なものになり、副業が会社バレしないようにすることができます。
副業する際は「給与所得」扱いにならないか事前に確認してから「ダブルワーク」するようにしましょうね。
副業が会社にバレないためにすべきこと
ここからは、副業が会社にバレない具体的な方法についてまとめてみます。
副業が会社にバレない為の確定申告「第一表」の書き方
副業の所得が年間20万円を超える場合、税務署に確定申告が必要ですが、確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」」という2種類の申告書があります。
「確定申告書A」「確定申告書B」のどちらを選ぶかですが、あなたの副業の規模が小さく(副業の所得が少ない)趣味の延長線上といった場合は「確定申告書A」を使って雑所得として申告するのが良いでしょう。
反対に副業の規模が大きかったり、不動産投資をしているという場合は「確定申告書B」を使って事業所得・不動産所得として申告しましょう。
申告自体は「確定申告書A」「確定申告書B」も大差ありませんが、確定申告書の第一表の右上にある電話番号の欄に必ず日中時間帯で連絡が取れる自分の携帯番号を記載するのが申告のポイントです。
間違えても会社の電話番号を記載してはいけませんよ。
副業が会社にバレない為の確定申告「第二表」の書き方
確定申告書には「第一表」の他にも「第二表」があり、この第二表に住民税に関する事項を記載することになっています。
そして、この確定申告書 第二表に副業が会社にバレない為の重要なポイントがあります。
「確定申告書 第二表」では、住民税の徴収方法が「給与から差引き」「自分で納付」の二つから選択できますので、必ず「自分で納付」を選択するようにして下さい。
「自分で納付」を選ぶことで、役所は会社の給与分の住民税だけを会社宛に通知し、副業分の住民税をあなたの自宅に通知してくれるようになります。
その結果、会社に届く「個人用の特別徴収税額決定通知書」に副業の所得が記載されることもなくなり、住民税額も給与に見合った金額となるので、副業が会社にバレにくくなります。
それでも副業が会社にバレる可能性はある!?
ここまで「副業が会社にバレない方法」について、まとめてみました。
ただ、これだけでは “完璧” ではありません。
年末調整や確定申告の方法によっては、副業が会社にバレる可能性があります。
また、医療費控除やふるさと納税、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などがある場合は、より会社にバレる危険性が高くなるので、副業収入が増えてきたら、副業に関する税務に強い税理士に確定申告を依頼するようにしましょう。
「副業が会社にバレない方法」まとめ
副業が会社にバレないようにするためには
- 副業先からの賃金は「給与所得」名目でなく、「外交員」「外注」「業務委託」の扱いとしてもらう
- 副業の所得が少ない場合は「確定申告書A」を使って、雑所得として確定申告する
- 副業の規模が大きかったり、不動産投資をしているという場合は「確定申告書B」を使って事業所得・不動産所得として確定申告する
- 確定申告書の第一表の右上にある電話番号の欄に必ず日中時間帯で連絡が取れる自分の携帯番号を記載する
- 確定申告書の第二表では、必ず住民税の徴収方法で「自分で納付」を選択する
- 副業の額が増えてきたり、医療費控除やふるさと納税、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などがある場合は、副業に関する税務に強い税理士に確定申告を依頼する
これらのポイントが重要です。
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おまけ:副業禁止の会社だけど副業したい
公務員は法律で副業が禁止されていますし、一般の会社でも就業規則などで副業を認めていない会社はたくさんあります。
中には勤務先に知られないようにこっそり副業している人も見かけますが、公務員など法律で副業禁止となっている方などは、副業をやっていることがバレてしまうと厳しい処罰の対象になってしまいます。
しかし「副業禁止=本業以外のことは一切ダメ」ということかと言えば必ずしもそうではなく、実際は公務員であっても抜け道というか、例外的に許可される “副業” もあります。
ここでは、この「例外的に許可される“副業”」について見てみることにしましょう。
「副業」と「投資」
本業以外にお金を得るには、大きく二つの方法があります。
一つは、何かサービスや商品などを提供して対価を得る方法。そしてもう一つは、持っているお金を何かに投じて増やす方法です。
前者も後者も本業ではない稼ぎ方なので、広い意味では “副業” になりますが、一般的には、前者を「副業」、後者を「投資」と呼んで区別しています。
公務員でもできる “副業”
上記のうち「投資」は、公務員や副業を禁止している会社の従業員でもできる “副業” です。
「投資」にあたる例としては、株式投資・FX投資・不動産投資などがあり、通常、資産形成の範疇として「副業」扱いとはされません。
不動産投資などは、大きく手がけていくと事業としての「副業」と見なされる場合もあるので注意が必要ですが、副業禁止の職場に勤めている方は、その点に留意の上「投資」を上手く活用していくと良いでしょう。