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出産後の手続きやすべきこと〜赤ちゃんが生まれてから1ヶ月検診までの流れとは?

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出産後の手続きやすべきこと〜赤ちゃんが生まれてからの流れ

ご懐妊おめでとうございます。はじめての出産の方も出産経験がある方も、今は期待と不安でいっぱいではないでしょうか。

今回は、そろそろ生まれてくる子供のために準備を進めていこうと考えている方のために、出産後にすべきことや手続きについてまとめていきます。

出産してからバタバタしなくてすむように、出産後にどういった手続きをしなければならないのかを夫婦でチェックしておきましょう。

出産後から1か月検診までに済ませておく手続き

まずは、出産後から1か月以内に済ませておかなければいけない手続きをあげてみます。

書類項目 提出できる対象者 期限 提出先
出生届 父、母、同居者 14日以内 市区町村役場
乳幼児医療費助成 父、母 1か月検診までに 市区町村役場
児童手当 父、母 15日以内 市区町村役場
健康保険証 父、母 5日以内 社会保険→勤務先
国民保険→自治体
出産一時金 出産する本人 直接支払い制度を利用/出産前
直接支払い制度を利用しない/退院後
社会保険→会社
国民健康保険→役所
直接支払い制度→産院

これらの項目手続きは、出産後から1か月以内に手続きを済ませておく必要があります。

たくさんの項目がありますが、出生届け・乳幼児医療費助成・児童手当は役所で申請できます。

準備物や書類をそろえて、一気に手続きを終わらせておきましょう。

 

ではひとつひとつの項目について、詳しくみていきます。
 

出産後の手続き〜出生届

出生届を出すことで、日本国籍にある赤ちゃんは戸籍・住民票に記載されます。

届け出を出す前までには、赤ちゃんの名づけを終えておきましょう。

提出期限は、14日以内です。

届出先は、出生した子供の本籍地または届け出人の所在地の市区町村役場に提出します。

 

もしも里帰りで居住地とは別の地域で出産した場合でも、出生届は出産地で届けることができます。

くれぐれも、提出期限を過ぎてしまわないように気を付けておきましょう。

 

出生届と出生証明書は、一枚の紙上に左右で分かれています。

右側が出生証明書となっていて、医師が記載をします。また左側が出生届になっていますので、必要項目を記入しましょう。

区役所に行ってから記載するのではなく、記載を済ませた状態で手続きすることをおすすめします。

 

出生届は退院するまでに、産院から受け取ることを忘れないようにしてください。

また多くの産院では、あらかじめ出生届の用紙は用意してくれています。

ただ地方や出産をする施設により、必ず準備されているとも限りませんので事前に確認しておくと安心です。

出生届の書類が産院で準備されていない場合、市区町村役場で受け取るようにしましょう。
 

「出生届」手続き時に持参するもの
  • 出生届
  • 母子健康手帳
  • 届け出人の印鑑
  • 国民保健加入者の場合は、国民保険証(健康保険は不要)

 

出産後の手続き〜乳幼児医療助成

乳幼児医療助成とは、子供が病気やケガで病院受診や入院処置が必要となった場合にかかる、医療費の自己負担を免除してくれる制度です。

申請することにより、乳幼児医療助成を受けるための書類(パスポート大のカード)が郵送されてきます。

 

乳幼児医療助成証明書は、医療機関の窓口に提示することで助成を受けることができるようになっています。

出産後医療機関を受診する際には、保険証と一緒に提出しましょう。

 

助成される金額ですが、対象年齢により無料から支払い上限金額が変わります。

また対象年齢に関しては、各自治体によって差があります。

0歳児から少学生までは無料の地域もあれば、定められた年齢からは負担金が発生する場合もあります。

ただこの乳幼児医療助成申請をしていないと、出産後の1か月検診の費用が自己負担となってしまいますので注意してください。
 

「乳幼児医療助成」手続き時に持参するもの
  • 届け出人の印鑑
  • 子供の世帯と別の者が代理で手続きする場合には、申請者の委任状と代理人の本人確認書類が必要

 

出産後の手続き〜児童手当

児童手当とは、0歳児から中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の期間もらえる手当のことです。
 

「児童手当」支給額
児童の年齢 児童手当の金額(1人あたり月額)
3歳未満
15,000円
3歳以上小学校終了前
10,000円(第3子以降は、15,000円)
中学生
10,000円

上記の金額を、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの金額がまとめて支給されます。

つまり、支給月には4か月分の合計金額が支給されることになります。

 

申請方法は、市区町村に認定請求書を提出します。(ただし公務員の場合は、勤務先に申請書を提出する)

市区町村の認定を受ければ、原則申請した月の翌月分から支給されます。

出産した日によって、支給開始期間に違いがでてきますが、念のため、早めに申請しておきましょう。

 

児童手当は、子供が中学になるまで続く手当です。

ただ毎年6月ごろには、現況届の提出が必要となります。(自宅に郵送されてきますので、期日までに提出しましょう)

また居住地が変わった時にも、改めて申請する必要がありますので覚えておきたいですね。

 

児童手当はこの先も長く続く手当で、まとまった金額が支給されます。しっかりと受け取りましょう。

ただし所得制限限度額が決まっていて、下記の金額を上回るだけの収入がある場合には、一律5000円の支給額になります。

扶養人数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人
622.0
833.3
1人
666.0
875.6
2人
698.0
917.8
3人
736.0
960.0
4人
774.0
1002.1
5人
812.0
1042.1

(給与収入のみで計算)
 

「児童手当」手続きに必要なもの
  • 健康保険証の写し(請求者が会社員の場合)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 届け出人の印鑑

 

出産後の手続き〜健康保険証申請

共働きの場合、年間収入が多い方に被扶養者として加入することになります。

夫妻とも収入に大差がない場合には、世帯主である夫の被扶養者として加入することになります。

 

手続きは「被扶養者異動届」また「被扶養者認定調査票」を提出します。

出生後5日以内までに、会社の担当者に伝えておくことで手続きをしてくれます。

国民健康保険の場合には、自治体での手続きとなります。
 

「健康保険証申請」手続きに必要なもの
  • 被扶養者異動届け
  • 被扶養者認定調査票
  • 扶養者の本人確認書類

その他必要書類に関しては、各事業所(会社)で確認しましょう。
 

出産後の手続き〜出産育児一時金

出産一時金とは、健康保険の加入者と健康保険の扶養に入っている人に支給されるお金のことです。

夫婦共働きの場合や夫の扶養に入っていない場合には、夫の健康保険からは支給対象にはなりません。

出産する本人の健康保険から支給されます。(健康保険加入者期間が1年以上あること。退職後6か月以内に出産を迎えたことが条件)

支給される金額は42万円です。

 

ただし、支給を受けるには条件が決まっています。

手当を支給する対象は、妊娠4か月(85日)以上で出産した妊婦で、妊娠22週未満で出産した場合には404,000円と支給額に違いがあります。

双子の場合には、生まれた子供の人数分が支給されることになっています。

 

出産は自費となりますので、退院時に請求される金額は大きくなります。

出産一時金は、高額となる自己負担額を減らすための制度です。

 

この出産育児一時金の支給方法には、直接支払いという制度があります。

直接支払い制度を利用するしないは、妊婦本人が選択することができます。
 

直接支払い制度を利用する場合

出産にかかった費用を、出産育児一時金で支払うことができます。

つまり支給される金額を、直接医療機関の支払いに利用できる制度です。

 

直接支払い制度を利用すれば、退院時に多額の費用を用意しておく必要がありません。

ただし支給額よりも差額がある場合には、不足分のみ支払う必要があります。

また逆に、出産育児一時金の支払い額よりも入院費の金額が下回った場合には、差額分が戻ってきます。
 

直接支払い利用制度を利用しない場合

出産にかかった費用を、退院時に医療機関へ支払います。

そして後日、出産育児一時金の請求手続きを行えば、出産育児一時金の支給を受けることができます。

 

出産一時金を出産後に請求する場合は、医療機関で支払った際の領収書または明細書が必要になります。

退院時には必ず受け取り、申請の時まで保管しておきましょう。

 

直接支払い制度を利用するかどうかは、事前に医療機関から説明があります。

説明を受けてすぐ決断を迫られることはありませんが、出産予定の2か月前までには決定しておきましょう。

事前に夫と相談しておけば、手続きもスムーズになりますよ。
 

手続きに必要な物(直接支払い制度を利用しない場合)
  • 出産した本人の保険証
  • 母子手帳
  • 直接支払い制度を利用しないことへの合意文書(医療機関などで交付)
  • 退院時に支払った金額の領収書および明細書
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主の振込口座がわかる通帳またはキャッシュカード

 

手続きに必要なもの(直接支払い制度を利用する場合)
  • 直接支払い制度を利用する内容が記載してある、合意文書

 

出産後の入院期間に済ませておきたいこと

出産という大役を終えた後、ほっと一息できるのが産後の入院期間です。

退院した後に、1日1日があっという間に過ぎていきますので、今の期間にできることをやっておきましょう。

 

まずは、体力を回復させるのが一番です。産院によって母子同室となれば、ゆっくり休む暇もないかもしれません。

もし母子同室でない場合には、まずは休む時間を取りましょう。

 

そしてこの期間にやっておきたいのが、親交のある人や職場へ無事に出産したことを報告するための連絡です。

電話やメールでもいいですし、出産報告のはがきを出してみるのもいいですね。

相手側からは、連絡を入れにくいものですので少し落ち着けばこちらから連絡を入れておきましょう。

またお見舞いに行ってもいいかどうかも、気になるところです。

もし体調的に無理がある場合には、その旨を伝えておきましょう。

 

ただあまり長時間目を疲れさせるのはよくありませんので、休息をとるのを忘れないでくださいね
 

出産後の手続きやすべきこと まとめ

出産後にすべき手続きと、赤ちゃんが生まれてから1か月検診までの流れをお伝えしました。

初めての出産であれば、いろいろ不安な気持ちも強くなりがちです。

また産院を退院すれば、子供との生活が始まります。

慣れない育児に悪戦苦闘することも多くなりますが、夫や周りの助けをかりつつ少しでも睡眠がとれるようにしていってくださいね。

また1か月検診は、子供の成長や母体の回復度をチェックする大切な検診です。必ず受診するようにしましょう。

 

出産育児にはお金もかかりますが、出産育児のために受けることができる手当がいくつか用意されています。

このページを参考に、出産後に必要な手続きについて漏れのないようにしっかり申請して手当を受け取るようにしてくださいね。
 

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